げんろくけんちちょう
元禄検地帳

市指定 有形文化財 【指定年1984年】
分類/古文書

解説

検地は、土地の面積を測量し、等級を定め、産米量を明らかにして年貢割り立ての基礎とするため実施されたものである。封建社会にとって、土地と農民は最も重要なものであったため、宗門改(しゅうもんあらた)めや検地によって厳しく掌握統制(しょうあくとうせい)した。備中国では、代官小堀氏により、慶長~寛永年間(1596~1643)にかけてしばしば検地がなされ、慶安4年(1651)には、備中松山藩3代藩主の水谷勝隆により行われた。水谷氏に嗣子(しし)がなく、元禄6年(1693)除封(じょふう)後、翌年幕府は姫路藩主の本多忠国(1666~1704)に命じてその遺領を検地させた。このときの検地は、古高5万石が新高11万余石にされるほど厳しく、農民は検地のやり直し等を求め江戸まで直訴している。 新見村検地帳(3冊)、馬塚村検地帳(1冊)、千屋村検地帳(1冊)、花見村検地帳(1冊)、佐根村検地帳(2冊)、井原村検地帳(1冊)、佐伏村検地帳(5冊)、赤馬村検地帳(4冊)、宇山村検地帳(2冊)、草間村検地帳(4冊)、土橋村検地帳(2冊) (非公開)

所有者:新見市
所在地:新見市新見(新見市立中央図書館保管)
公開状況:非公開

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