げんろくけんちちょう
元禄検地帳
市指定 有形文化財 【指定年1978年】 分類/古文書
解説
検地は、土地の面積を測量し、等級を定め、産米量を明らかにして年貢割り立ての基礎とするため実施されたものである。封建社会(ほうけんしゃかい)にとって、土地と農民は最も重要なものであったため、宗門改(しゅうもんあらた)めや検地によって厳しく掌握統制(しょうあくとうせい)した。備中国では、代官小堀(だいかんこぼり)氏により、慶長−寛永年間(1596−1643)にかけてしばしば検地がなされ、慶安4年(1651)には、備中松山藩(びっちゅうまつやまはん)3代藩主の水谷勝隆(みずのやかつたか)により行われた。水谷氏に嗣子(しし)がなく、元禄6年(1693)除封(じょふう)後、翌年幕府は姫路藩主の本多忠国(ほんだただくに)(1666−1704)に命じてその遺領(いりょう)を検地させた。このときの検地は、古高5万石が新高11万余石にされるほど厳しく、農民は検地のやり直し等を求め江戸まで直訴(じきそ)している。
矢田村検地帳(3冊)、上神代村検地帳(3冊)
所有者:新見市
所在地:新見市哲西町矢田(哲西支局保管)
公開状況:公開(要申請)
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